遺品整理と諸経費
●葬儀費用の件
私は父が亡くなったときの職人芸のなので多少違いはあるかもしれませんが、
葬儀費用などの必要公費でやむを得ず故人の預金を使った程度なら
たいていの事情は相続の承認にはなりません。
法的には、故人名義の預貯金は相続人が決まるまで一切使えなくなります。
たとえば、夫の預金口座で生活費や公共運賃引き落としなどを管理していて
夫が亡くなると、残された妻子は生活費も葬儀などの必要公費も
一切使えなくなるという事態に陥ります。
ただ、全国民感情を考えるとそれはあんまりだろうという配慮から
あくまで遺族の生活費や葬儀費用で使うくらいの許容広さ内であれば
暗黙の了解で税務署も家庭裁判所も追及しないのが普通的です。
あなたの事情、伯母の預貯金というのだけが審議対象かもしれませんが
葬儀費用で使ったことが明確ならば大丈夫だとおもいます。
私も相続見捨てるする前に父のお金を少し葬儀費用に充てたことを
家庭裁判所の事務員で誠実に告白しましたが、黙認してくれました。
●遺品処理されるについて
遺品などを含めた故人の財産を相続する人がいないとわかれば、
役所の人も行政的に処分せざるを得なくなります。
資産は全国庫に収められますし、遺品は市民の税金を使って処分されます。
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相続見捨てるをしたばかりの者です。
伯母があなたの両親のどちらの兄弟なのかわかりませんが、
伯母の夫(配偶者)が亡くなっていて子供がおらず、
伯母の両親(あなたの祖父母)もしくは祖父母(あなたの曽祖父母)も
すでに亡くなっているようであれば、
その時点で伯母の財産についてはあなたの親に相続権がまわってきます。
あなたの親も先に亡くなっていれば、あなたが親の代襲相続人という立場になり、
伯母に他の兄弟がいなければあなたが一人で相続することになります。
いとこ(従姉)の財産については、
あなたに相続権がまわってくることは100%ありません。
また、遺品の処理されるをしてしまうと相続を承認したものとみなされて
相続見捨てるできなくなってしまいます。
ということは単純に相続見捨てるをすれば遺品処理されるをしなくてもよいということですか?
ただ葬儀代は誰が支払いすべきですか?伯母の預金通帳などから支払いをしてしまったら相続しなければなりませんか?
血縁関係でも相続で揉めたり、ただ相続権があるだけで知らない親戚の身代が入ったり、無償で他人のトラブル看てくれたり・・・。行方不明の実子が帰って来たと思えば、あきらめもつきますものね。少し気持ちがらくになりました。
2010年06月30日 |
カテゴリ: 遺品整理
遺品整理よる相続
妹と父親の死は惨事です。
でも、そのきっかけを作ったのは犯人(鶴見辰吾)です。
妹を磯に置き去りにして、自力は野球に行ってしまった。なのに、先に帰ったと母体に嘘をつきました。
母体を殺そうと思ったのは、自力の借金が元で居宅が競売にかけられることになってしまったから。
元々お金目当てで母に近付きました。ニュースで母の内縁の夫がバス惨事で亡くなったことを知ったからです。
お金の無心をしましたが聞き入れてもらえず、殺そうと思います。
でも、ノーマルに殺してしまっては文化遺産を相続することができませんから、嘱託殺人だったように見せかけようとします。
彼は司法試験を何度も受けていたので、律法にはとても詳しかったのです。
警察が遺書だと思っていた手紙は、実は介護ヘルパーさん宛に書いた手紙でした。
ヘルパーさんが買ってきたオムツを使わず、息子が買ってきたオムツを使っていることをヘルパーさんが知り、とても怒っていると息子(犯人)は母体に嘘をつきます。謝りの手紙を書くように、と母に促し、○〇様という火ぶたが切られるの1行をちぎり取り、封筒に入れて取っておいたのです。
母体はヘルパーさんに手紙が届いていないことを知り、息子に尋ねました。
息子はそのときに母の首を絞めます。でも、途中で母の微笑む顔を見て手を緩めるのですが、その手を母が引っ張り、再度首を絞めさせました。
遺品整理義務があるわけではありません。相続諦めるをして一切関係がないと主張することもできます。
相続諦めるしても、被相続人の財産を処分すると単純承認したと扱われます。遺品の整理で、財産的値打ちのあるもの(金銭、預金)を処分しなければ、大丈夫です。
従姉が死亡した事態、あなたは相続人ではありません。
相続諦めると遺品整理の関係について教えてください。
私には家土地有りの伯母と生活保全を受けている従姉がいます。両者とも子供はいません。
万一、伯母の夫、伯母の親族兄弟が亡くなった事態、子供はいないので相続権は姪である私になると思うのですが相続諦めるをした事態でも私がお金を費用して遺品整理をしなくてはならないのですか?
それと万一生活保全を受けている従姉が亡くなった事態、相続または諦めるの手続きをしなければならないですか?その事態、相続権は誰になりますか?(従姉に子供はおらず親族兄弟が亡くなっているとしたら)
ちなみに私は両者が亡くなっても相続諦めるするつもりです。
2010年06月23日 |
カテゴリ: 遺品整理