遺品整理と相続権の難しさ

相続権があるのは、叔母の父母・祖父母・・・が全員亡くなっているとすれば、「叔母のきょうだい」+「叔母より先に亡くなったきょうだいの子」です。

「養女(先妻の養女)」には、叔母の置き土産たる住まい財の相続権は全くありませんが、「叔母のきょうだい」+「叔母より先に亡くなったきょうだいの子」の誰にも異存がなければ、差し上げてしまって構いません。
(社是上は、叔母の相続人らからの「贈与」という事になりますが、時価(中古品としての価格)110万円未満であれば、税法上 贈与税も掛かりません。)

整理の上、「これは、捨てる」「これは、(養女が)もらう」というのを確認した後で焼却処分・贈与を認めた方が良いのかも知れませんが、包括的にそうする権限を与えてあげても良いでしょう。
(「着物」「お宝」は、「思わぬ高価な品」という事があるかもしれません。)

出来れば、相続人連名の「(○○以外の)叔母の住まい財は、自由に退学して良い」旨の文書を差し上げれば、安心出来るかもしれません。
「養子」から見ればこちらは「他人」だし、お年寄りは 「ガラクタ」を惜しがって 訳の分からぬ事を言い出さぬとも限りませんから。

(遺品整理)先ごろ叔母(私の母の妹)が死去*叔母は後妻*叔母の店長は7年前死去、先妻も30年前死去*叔母内縁関係には子供なし*1年半前に[養女]と名乗る人が離婚し一人暮らしの 叔母の住まいに3ヶ月ほど同居しておりました。その後近くに別居。(おじさんの通夜の日に一度だけ会いました)*養女は叔母が亡くなる迄1年半、叔母の世話をしていました。元気でしたので『煩瑣な』を見るというほどでもありません(ちなみに叔母は寓居での突然死です)*先ごろ、戸籍を取ると[養女]は先妻の籍に [養女]として入籍、おじさんと先妻は入籍なし(内縁)ですが二人の子供として養育していたようです●昨日 手弁当で社是つば競り合いに行った結果、住まい財の整理&生命保険証券・株券・貯金通帳の保管は相続権のない養女が保管してても 問題ないと言われました。(持っていても何もできないので)1年半でも世話をしたので、認められるとの事でした*叔母の兄弟は老体で遠方なので『姪』の私も操縦する権利はあるので貯金通帳・株券その他は預かろうと思います*住まい財の整理とは どこまで他人(相続権のない養女)がしてよいのか教えて下さい。最近買うした電気製品(冷蔵庫・洗濯機等)着物・お宝など。親戚は養女の好きなようにさせてあげなさいといいますが私も賛成ですが 彼女もどこまでしたら良いかアドオン金利がっていますので 分かる方宜しく上申します。

2010年07月05日 |

カテゴリ: 遺品整理