遺品整理と相続権の難しさ

相続権があるのは、叔母の父母・祖父母・・・が全員亡くなっているとすれば、「叔母のきょうだい」+「叔母より先に亡くなったきょうだいの子」です。

「養女(先妻の養女)」には、叔母の置き土産たる住まい財の相続権は全くありませんが、「叔母のきょうだい」+「叔母より先に亡くなったきょうだいの子」の誰にも異存がなければ、差し上げてしまって構いません。
(社是上は、叔母の相続人らからの「贈与」という事になりますが、時価(中古品としての価格)110万円未満であれば、税法上 贈与税も掛かりません。)

整理の上、「これは、捨てる」「これは、(養女が)もらう」というのを確認した後で焼却処分・贈与を認めた方が良いのかも知れませんが、包括的にそうする権限を与えてあげても良いでしょう。
(「着物」「お宝」は、「思わぬ高価な品」という事があるかもしれません。)

出来れば、相続人連名の「(○○以外の)叔母の住まい財は、自由に退学して良い」旨の文書を差し上げれば、安心出来るかもしれません。
「養子」から見ればこちらは「他人」だし、お年寄りは 「ガラクタ」を惜しがって 訳の分からぬ事を言い出さぬとも限りませんから。

(遺品整理)先ごろ叔母(私の母の妹)が死去*叔母は後妻*叔母の店長は7年前死去、先妻も30年前死去*叔母内縁関係には子供なし*1年半前に[養女]と名乗る人が離婚し一人暮らしの 叔母の住まいに3ヶ月ほど同居しておりました。その後近くに別居。(おじさんの通夜の日に一度だけ会いました)*養女は叔母が亡くなる迄1年半、叔母の世話をしていました。元気でしたので『煩瑣な』を見るというほどでもありません(ちなみに叔母は寓居での突然死です)*先ごろ、戸籍を取ると[養女]は先妻の籍に [養女]として入籍、おじさんと先妻は入籍なし(内縁)ですが二人の子供として養育していたようです●昨日 手弁当で社是つば競り合いに行った結果、住まい財の整理&生命保険証券・株券・貯金通帳の保管は相続権のない養女が保管してても 問題ないと言われました。(持っていても何もできないので)1年半でも世話をしたので、認められるとの事でした*叔母の兄弟は老体で遠方なので『姪』の私も操縦する権利はあるので貯金通帳・株券その他は預かろうと思います*住まい財の整理とは どこまで他人(相続権のない養女)がしてよいのか教えて下さい。最近買うした電気製品(冷蔵庫・洗濯機等)着物・お宝など。親戚は養女の好きなようにさせてあげなさいといいますが私も賛成ですが 彼女もどこまでしたら良いかアドオン金利がっていますので 分かる方宜しく上申します。

2010年07月05日 |

カテゴリ: 遺品整理

遺品整理と諸経費

●葬儀費用の件
私は父が亡くなったときの職人芸のなので多少違いはあるかもしれませんが、
葬儀費用などの必要公費でやむを得ず故人の預金を使った程度なら
たいていの事情は相続の承認にはなりません。
法的には、故人名義の預貯金は相続人が決まるまで一切使えなくなります。
たとえば、夫の預金口座で生活費や公共運賃引き落としなどを管理していて
夫が亡くなると、残された妻子は生活費も葬儀などの必要公費も
一切使えなくなるという事態に陥ります。
ただ、全国民感情を考えるとそれはあんまりだろうという配慮から
あくまで遺族の生活費や葬儀費用で使うくらいの許容広さ内であれば
暗黙の了解で税務署も家庭裁判所も追及しないのが普通的です。
あなたの事情、伯母の預貯金というのだけが審議対象かもしれませんが
葬儀費用で使ったことが明確ならば大丈夫だとおもいます。
私も相続見捨てるする前に父のお金を少し葬儀費用に充てたことを
家庭裁判所の事務員で誠実に告白しましたが、黙認してくれました。
●遺品処理されるについて
遺品などを含めた故人の財産を相続する人がいないとわかれば、
役所の人も行政的に処分せざるを得なくなります。
資産は全国庫に収められますし、遺品は市民の税金を使って処分されます。
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相続見捨てるをしたばかりの者です。

伯母があなたの両親のどちらの兄弟なのかわかりませんが、
伯母の夫(配偶者)が亡くなっていて子供がおらず、
伯母の両親(あなたの祖父母)もしくは祖父母(あなたの曽祖父母)も
すでに亡くなっているようであれば、
その時点で伯母の財産についてはあなたの親に相続権がまわってきます。
あなたの親も先に亡くなっていれば、あなたが親の代襲相続人という立場になり、
伯母に他の兄弟がいなければあなたが一人で相続することになります。

いとこ(従姉)の財産については、
あなたに相続権がまわってくることは100%ありません。

また、遺品の処理されるをしてしまうと相続を承認したものとみなされて
相続見捨てるできなくなってしまいます。

ということは単純に相続見捨てるをすれば遺品処理されるをしなくてもよいということですか?
ただ葬儀代は誰が支払いすべきですか?伯母の預金通帳などから支払いをしてしまったら相続しなければなりませんか?

血縁関係でも相続で揉めたり、ただ相続権があるだけで知らない親戚の身代が入ったり、無償で他人のトラブル看てくれたり・・・。行方不明の実子が帰って来たと思えば、あきらめもつきますものね。少し気持ちがらくになりました。

2010年06月30日 |

カテゴリ: 遺品整理